次の1.から4.に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資格があるか確認してください。
1.留年中等の人(留年に相当する期間等は申込できません)
2.過去に奨学金の貸与を受けたことがある人
過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分(大学から大学への編入など)で新たに同じ種類の奨学金(第一種・第二種)を希望する場合
(再貸与)は貸与期間が短縮されたり、申込が出来ない場合があります。短期大学部から大学への編入では再貸与に当てはまらないので問題ありません。
3.外国籍で在留資格が法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれでもない人(日本学生支援機構奨学規程第2条)
4.債務整理中の人
別冊『貸与奨学金案内』P.9?10 参照
https://drive.google.com/file/d/12UXIu_M6Sm7aDyBEYzKGRNsL6zzedqI_/view?usp=share_link